マンション管理組合の収益事業の税務申告サポートなら税理士法人ASCマンション管理組合税務サポートサービス

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マンション組合の申告
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こんな収益事業をおこなっておりませんか
税務署も注目しているマンション収益

税務署も注目している
マンション収益

マンション管理組合は、マンションの維持管理を目的とした団体で、
法人税法上は「人格のない社団」に該当します。
区分所有者からの管理費、修繕積立金等を収入源として活動している限りでは、
税務申告の必要はありません。
しかし近年、駐車場の利用減、管理費の増大により、
マンション管理組合で収益事業を検討することが多くなりました。
もし管理組合が外部から収入を得ている場合には、
収益事業として課税され税務申告をする必要が出てきます。

判定事例①
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
※下記は、国税庁のホームページの一部を抜粋して掲載しております。詳しくはこちらからご覧ください(別ウィンドウで開きます)。

マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
判定事例②
マンション管理組合が区分所有者以外の者への駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm#a05
※下記は、国税庁のホームページの一部を抜粋して掲載しております。詳しくはこちらからご覧ください(別ウィンドウで開きます)。

マンション管理組合が区分所有者以外の者への駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定
ASCの税務申告サービス

マンション管理組合ASCの税務申告サービス

確定申告費用 6万円(消費税別)

「~」ではありません。ただし、収益事業の収入が1千万円超の場合は別途お見積になります。

ASCは、税務申告の他、
下記のサービスをご提供しております

  • 全国対応

    全国対応

    ASCは全国対応です。日本全国からご相談・ご依頼いただいております。

  • ご相談方法

    相談方法

    メール、お電話、テレビ会議、いずれもOK。お客様のご都合に合わせてご対応できます。

  • 税務署等対応

    税務署対応

    税務署からの問い合わせもこちらでご対応いたします。

お問い合わせから届出・納税申告・
納税までのながれ

STEP01ご相談・お問合せ お客様からご相談の際は、管理組合の直近の決算資料、収入が発生している案件の情報をご用意いただくと便利です。(もちろん、概要だけお知らせいただくだけでも結構です)
STEP02初回無料相談 状況やご質問・ご相談に対応します。
STEP03お見積り 6万円(消費税別)。
業界最低水準で一通りの業務をカバーしています。ご不明点がありましたらお尋ねください。
STEP04ご注文 STEP05資料のお預かりと同時で結構ですが、期限(管理組合の決算から2か月)が間近のものはお請けできないことがありますのでご注意ください。
STEP05資料お預かり 届出や申告に必要な資料を指定しますので、ご提供ください。
メール添付や郵送でいただければ結構です。
STEP06届出・申告・納税 ASCで電子申請・電子申告で実施してます。
押印をいただく必要はありません。納税額と方法は別途ご案内します。

ご用意いただく資料について

収益事業開始時

いずれも写しで結構です。

  • 管理規約
  • 直近の通常総会の議事録
  • 収益事業に関する資料
    (契約書、事業者の提案書等)

確定申告時

いずれも写しで結構です。

  • 管理組合の決算書
  • 残高証明書、通帳等の入出金履歴が分かるもの
  • 収益事業に関する資料(集計表等)
無料相談
全国対応
マンション管理組合の申告、
お気軽にご相談ください。
  • エーエスシー
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申告費6万円
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設立実績1200社 税理士法人ASCについて

税理士法人ASCについて

ASCは、税務申告の他、
下記のサービスをご提供しております

税理士法人ASC

税理士法人ASC 代表社員
中村 健一郎(公認会計士・税理士)

わたしたちASCは、主に全国の中小企業のお客様を対象にした会計税務サービスを提供しています。

それと以外にも、一般社団法人、医療法人、司法書士法人、匿名組合・有限責任事業組合といった、会社でない団体の会計や税務にも関与しています。

マンションの管理組合の税務申告もその1つ。マンションの管理組合の会計は既に管理会社さんによって整備されていて申告はその最終段階でお手伝いさせていただくため、良心的と言っていただける料金でも十分な対応ができると自負しています。

わたしたちASCに、ぜひ安心してお任せください。

内部で対応? or 外部におまかせ?

「理事や監事に会計事務所の人がいるから大丈夫」
その人が無償でやってくれれば確かにオカネはかかりません。
ただ、理事も監事も任期がありますから、後任の人ができるとはかぎりません。
退任後もその人の好意に甘えることは管理組合の運営を不安定にします。
また、その方が理事ではなく監事であれば、監査対象である業務を自らやってしまうことになります。
さらに、毎年の税制改正等に適応できなかったとき、好意でやってくれたものに責任を問えないという話が起こります。
管理を管理会社に、工事を工事会社に、通信を通信会社に任せるのと同様、税務は税理士にお任せになることをお勧めします。

税理士法人ASC

サービスの特徴

ASCの申告プラン
事前相談 無料です
料金 6万円です。
万円「~」といったあいまいな表示ではありません。
(但し、外部からの収入が1千万超の場合は別途お見積り)
支払い調書 支払調書(税理士報酬)の発行は料金の中で対応します。
対応地域 全国です。
やりとり メール、電話、テレビ電話によります。
税務署対応 私共が提出した届出や申告についてお尋ねがあった場合、管理会社・管理組合に代わって対応します。
訪問 しません。
業務上必要ないため、料金に含まれていません。
(なお、お越しいただく場合は無料で対応しております。)

会社概要

事業所名 税理士法人ASC
代表者 中村 健一郎(公認会計士・税理士)
所在地 〒108-0023
東京都港区芝浦3丁目16番4号山田ビル3階
電話番号 03-5419-7350
FAX 03-5419-0537
ホームページ https://www.ascinc.co.jp/
併設 株式会社エーエスシー
社会保険労務士法人ASC
行政書士法人ASC
中村公認会計士事務所
無料相談
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マンション管理組合の申告、
お気軽にご相談ください。
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よくある質問

マンション管理組合の収益事業に関するよくある質問

マンションの管理組合は税務申告をしなければいけないのですか
外部から収入がある場合(収益事業で収入を得ている場合)は必要です。
税務申告が必要な収益事業とは何ですか
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものとされています。(法人税法第2条13号)
具体的にはどのような収入があるのでしょうか。
税務申告が必要な収益事業には、携帯電話基地局収入、広告看板収入、駐車場を外部に貸与した場合の収入、自動販売機設置収入などがあります。
理事会や住民の皆さんに税務申告が必要と理解いただくために参考となる公的な情報はありますか。
国税庁のHPに案内があります。
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm#a05

また、マンション管理組合のアンテナ設置料収入を巡る事件(平成30年(行コ)第104号/原審:東京地裁,平成28年(行ウ)第411号,平成30年3月13日判決)は、 一審の東京地裁,二審の東京高裁ともに,本件のマンション管理組合が行った屋上の賃貸は,収益事業(不動産貸付業)に該当すると判断しました。その後,マンション管理組合側が最高裁に上告しましたが,棄却されています。
税務申告はどこに行うのですか
マンションの所在する地域の税務署と、都道府県税事務所・市区町村です。
また、収益事業を始めたときには収益事業の開始届も出す必要があります。
税務申告はいつ行うのですか
管理組合が決めた年度末から2カ月以内に申告、納税を行います。
必要な税務申告をしないとどのような問題がありますか。
本来払うべき税金に加え、加算税・延滞税といったペナルティにあたるものまで発生します。
理事長、理事、監事の責任となりかねないので、管理会社ともご相談の上、早めにご対応ください。
ASCは何をやってくれるのですか。
所轄の税務署と、都道府県税事務所・市区町村に対する届出
税務申告
支払調書の作成
を実施します。また、これらに対して税務署等からお尋ねがあった場合の回答もお手伝いさせていただきます。
ASCの料金を教えてください。
年に1回6万円(消費税別)を頂戴しています。
(なお、収益事業の収入が1千万円を超える場合は、別途お見積をさせていただきます。)
ASCへ申告を依頼するには何が必要ですか。
管理会社が作成する決算資料をメールか郵送でお送りください。
ASCの対応可能範囲を教えてください。
日本全国に対応しています。
貴マンションへ訪問することなく、作業は可能です。
ASCに相談するにはどうしたら良いですか。
お電話:0120-19-7350(「マンション管理組合の申告について」と添えてください。)
フォームでご連絡をお待ちしております。
テレビ会議でのお打合せも可能です。初回のご相談は無料です。
何件かまとめてお願いすることはできますか。
もちろんお任せください。
管理会社様の管理されている複数の物件に対応可能です。料金はマンション(管理組合)ごとに発生します。
遡って複数年度の申告が必要な場合、お値引きはありませんか。
5期分以上まとめて申告する場合はお値引きを御提案させていただくことがありますのでご相談ください。
税務申告以外に、マンション管理の相談はできますか。
マンション管理のご相談は私共ではできかねるため、お求めであればマンション管理士をご紹介いたします。
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