第19回 会社法施行へ・1円会社(確認会社)制度の行方

  • レポート
  • 2005.09.10

「会社法」が6月29日の参議院で可決・成立しました。公布から1年半以内の施行と規定されていることより、平成18年中に施行されます。

ご承知のとおり、現在の商法においても、確認会社制度により、最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)に満たない会社の設立が特例として認めらているところです。 ただし、5年以内に最低資本金への増資がなければ解散することとされており、それが会社の定款や謄本には明記されています。

新会社法では、この最低資本金の制約自体がなくなることから、この確認会社制度の行方にも影響が生じます。これを「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」では次のように規定しています。
・確認会社制度は新会社法施行後に廃止される。
・これまでの確認会社が行っていた経済産業局への決算書の報告義務がなくなる。

つまり、最低資本金制度が廃止される以上、廃止後に、この最低資本金を満たしているかどうかは意味を持たない、という趣旨になります。

なお、定款や謄本に明記されている5年以内に増資がなければ解散する旨の記載は自動的になくなるものではありません。そのため、ここからは現時点での私見ですが、仮に会社法施行後であっても、確認会社においては、この定款変更の手続きと登記が必要になるものと考えられます。