(メルマガ)質問応答記録書

  • レポート
  • 2020.12.15

コロナで事実上半年ほどストップされてい
た税務調査が再開されています。

私自身、最近開始された3件(法人2件、
相続1件)に対応中。

再開後の調査官達は、相続の案件では(極
力実地調査ではなく)書面のやり取り中心
に進めましょう、とかの提案はあるものの
、基本的には以前と特に変わらない行動様
式を取ってきている様子。

その変わらない行動様式の1つが
「すぐ重加算税に持って行こうとする。」
です。

彼らの税務署内の評価ポイントの1つが、
重加算税を取るところにあるようなのです
が、何かあるたびにすぐにこちらに持って
行こうとします。

この重加算税
ミスに課せられる過少申告加算税に代わり
、仮装・隠蔽等の悪質な場合に課せられる
もの。

要は、税務署内では、
「悪質な事案を発見した君は偉い!」
と手柄になるわけです。

一方、課せられる側は、過少申告加算税は
最大15%であるのに対し、重加算税は3
5%と重く、利息に当たる「延滞税」の計
算も不利になります。

また、税務署内のシステムでも悪質納税者
の仲間入り。

だから、こっちとしては認めたくないわけ
です。

しかし、重加算を受け入れたら調査が終了
しそうな雰囲気になることがあって、
本税が少ない場合、そこに何%をかけよう
がたいして変わらないし、終わるならそれ
で結構、という判断になることもあります

なので、受け入れるのも判断として「あり
」なのですが、過少申告加算税と重加算税
との差が無視できないような場合などは特
に、安易に受け入れるべきではありません

そのときは、税務署が用意してくる「質問
応答記録書」にも警戒する必要があります

税務署は後で揉めることなく重加算税を課
すため、「質問応答記録書」という文書を
用意してきます。

それは問答形式で書かれていて、
冒頭の大部分は問題ない事実で始まります

問「あなたの職業は何ですか」
答「私は○○の代表者で、○○の仕事に従
  事しております。」
とか、異論の余地がありません。

しかし、後半になってくると

問「なぜ○○をしたのですか」
答「私は○○をしたら問題があると分かっ
  ていたものの、税金が還付されること
  を知り、思わずしてしまいました。」
とか書かれています。

最後に
問「以上で質問を終えますが、訂正又は付
  け加えたいことはありますか。」
答「ありません」
で終わり。

重要なのは後半の方。

これを取られると、何しろ自分で供述して
署名押印までしているわけですから反論が
難しくなります。

また、「行政文書だから」とコピーも渡さ
れないので、社長自身、何に署名押印した
かがわからなくなるという特殊な状態に置
かれます。

だから国税出身のコンサルの方は、質問応
答記録書への署名押印は百害あって一利な
しだからすべて拒否すべき、と言うくらい
です。

(私は、問題ないと判断した場合は、応じ
ていただいて結構です、と社長に言ってい
ますが)

過去の判例では、ずさんな質問応答記録書
がひっくり返されたこともあるようですが
、基本的にはこれを取られると、その論点
では負けを覚悟する必要があります。

ですから、「全て拒否」も分からないでも
ありません。

今回の調査でも、ある論点でこれを求めら
れました。

こちらがミスだ、と言っているのに、かな
りしつこく、意図的にやったのではないか
、という線で言ってきます。
(正確には、意図的だったからこれこれを
用意したのでは、とか言ってきます)

税理士は、質問応答記録書への署名押印が
任意であることを知っていますが、納税者
だけなら確実に押印してしまう流れです。

どこを直せば良いか。
事実なら署名押印しても良いでしょ、と言
ってきます。

私が文句をつけると、丁寧な態度ながら、
いやこれは社長さんにお願いしているんで
す、社長さんいかがですか、と。

彼らが好き勝手に切り取った事実だけをつ
まんだ文書である時点で問題なので、私か
らは税務署長宛の文書を差し入れて問題点
を指摘。
(口頭であれこれ言っても流されてしまう
ので、税務署への主張は文書によるべきで
す)
社長も最終的に署名を拒否されました。

その効果があったのだと思います。
この論点の重加算税は見送られる流れにな
っています。

以上、税務署内部の判断が本当はどうだっ
たかわかりませんが、
私の知る限りの情報を元に
・調査官一般の傾向
・重加算税、過少申告加算税の違い
・質問応答記録書の存在と対処
・税務署へ物申すときは文書で
というお話をさせていただきました。

なお、今回はこうした経緯を経て、
「税務署も元気にやっているな」と
決してうれしくはありませんでしたが、少
し頼もしく思いました。

■まとめ
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私の知る限りの情報を元に
・調査官一般の傾向
・重加算税、過少申告加算税の違い
・質問応答記録書の存在と対処
・税務署へ物申すときは文書で
というお話をさせていただきました。

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