第223回 電帳法の話

  • レポート
  • 2024.01.31

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今年1月より、2年間先送りされてきた電
子帳簿保存法(電帳法)が本格開始となっ
ています。

TV-CMで「請求書を紙に印刷して保存す
るのは禁止」と聞いたり、システム会社や
コピー機の営業さんから「このシステムを
導入しないといけません」等と言われて戸
惑っているお客様が少なからずいらっしゃ
います。

実際、初期費用30万、月5万かかると言われ
たが必要なんですか、と相談されたことも
ありました。

ご心配かと思いますが、ざっくり申し上げ
ます。

---結論--------------
心配無用です。
-------------------

特別なシステム導入は不要です。
また、今後追加で必要となる作業もありま
せん。

ではまったくこれまでと同じかというと違
う点はあって、必要になった唯一のことと
してお伝えしたいのが

---必要なこと-----------
(請求書を紙印刷して保存するのは自由で
すが)
元データは捨てないでください。
-------------------
です。

ここで、元データを捨てない=税務調査で
聞かれたら探して提示できるようにしてく
ださいという意味です。

そもそも電帳法違反で想定されるのは「税
務調査で青色申告が取り消されるかもしれ
ないリスク」。

重い処分なので、2期連続期限後申告等、明
確に規定されている場合を除くと、よほど
悪質でない限りめったに行われません。

・元データは捨てないぞ
・調査で聞かれたら示せるようにするぞ
とルールを守る努力をしていれば、まず大
丈夫です。

また、青色申告の取消は、今後使いたい優
遇措置が受けられなくなるかもしれない、
という効果を持つもの。

一方、昨年10月からのインボイス制度は消
費税額に直ちに影響するため、
私共も、まずはインボイス制度に優先的に
対応しましょうとお伝えしています。

今回申し上げたいことは以上です。
なお、以下にその根拠を参考として示しま
した。

---参考:電帳法----------
昨年末までの「宥恕措置」に代わり、今年
1月からは令和5年税制改正による「猶予
措置」がスタートしました。

この「猶予措置」は暫定的・時限的なもの
ではなく恒久制度です。

電帳法は本来、その指定した条件でのデー
タ保存を求めていて、これには特別なシス
テム対応が必要です。

しかし「猶予措置」は、「相当の理由」が
あって、税務調査の際にデータを提示でき
ればこれを不要としました。

「相当の理由」は電子化対応が難しいと説
明できれば足りるものと考えられており、
事前の申請も必要ありません。

結果として、
特別なシステム等の導入は不要。
ただし、データは提示することがあるので
捨ててはいけない。
という結論になります。

■まとめ
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電帳法対応に特別なシステムは不要

ただし、受け取った請求書等のデータは、
紙印刷した場合でも捨ててはダメ


■編集後記
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1.北陸の震災
日々実態が報じられています。
ここまで大きな被害が出ていたのか、と思
うとともに、家族を亡くした人のお話から
は、その無念さが伝わってきます。

身近なところでは、インフラ系のお客様が
業界を挙げて現地入りされたりしており、
どうか早い復興を、と願います。

と同時に、
これは他人事じゃない。
いつ我が身に起きてもおかしくない。
と、定期的に思うことですが、改めて強く
感じます。

2.一口馬主関係
エクロジャイト
1/28東京11R・根岸ステークス(G3)に
出走して惨敗しました。
重賞クラスでは、残念ながら歯が立たない
ようです。

なお、編集後記が馬ばかりもよくないので、
今後は勝った時にだけ気分良くご報告しま
す。
早々にその機会が来ることを期待しつつ。